その後、失業保険の手続きをしようと思うですが、その際障害者手帳があれば、長くなると聞いたですが・・
障害者手帳を持っていると、就職困難者として扱われ、勤続年数、年齢に応じて、次のように給付日数が一般のより長くなります
3ヶ月のバイトは内容もこれまでより軽く、メンタルヘルスもしっかりしている会社なので、安心かとも思っています
そのバイトが終わるであれば、一旦就職して終われば退職と言う形で処理できるです
ご回答お願いいたします
その認定を「特定理由離職者」と言います
先日勤めていた会社を退職しました
その認定を「特定理由離職者」と言います