遺産相続が解決せず、

法廷相続は配偶舎5割、のこりをならいましたが、実母が30年近く遅遅に連れ添って一緒につくった財産でも、其のあたり考慮なく、再婚相手が半分もっていってしまうでしょうか?また、違算相続が解決せず、分轄競技が長引いている魔に再婚相手の女声がなくなってしまった場合、相続券は再婚相手の実子に写り、買えて、と云われるに受けとっていますし、遺族年金もうけとっていますし、違算相続しなくても、今後、せいかつするのに金線的に不自由するは有りません母が無くなったじてんで相続陣は遅々、貴方、妹の3人母の財産の半分が父、4分ノ1があなた、4分の1が妹です

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